「準児童ポルノ」対象検討リスト

 昨日の項の関連で、「準児童ポルノ」の対象かどうか、判定に迷いそうな物を挙げてみようと思う。他の関連記事や皆様のご意見を見ながら増やしていくと思いますが、とりあえずこんなところで。
 これらのそれぞれを「準児童ポルノ」とすることの正否について、ご意見ご感想などありましたら、コメント欄やトラバなどでお知らせ下さい。おそらく「これをエロティックとかいうのはどうよ」というご意見や、「それならこれはどうよ」というご提案などもあろうかと思いますので、お知らせいただけましたら随時加筆修正していく予定です。

  1. 成人向けの写真・実写映像作品、ただしモデル/俳優は成人
    1. 児童と見える体型のモデル/俳優の起用、あるいはそう見えるような画像加工を施している
    2. 児童を想起させるモチーフの使用(制服、帽子、ランドセルや学生鞄など)
    3. 人物の背景設定が児童(とされているのみで、具体的に児童を想起させる映像的特徴はない)
  2. 成人向けの性的造形製品
    1. 明らかに児童体型を模した「実用品」(つまり「大人のおもちゃ」)
    2. 明らかに児童体型を模した、鑑賞用製品(エロティックなポーズや服装のフィギュア等)
  3. 成人向けアニメ・漫画作品(ただし、それぞれについて作品中の設定が18歳以上/未満が問われる)
    1. 明らかに児童体型の人物の性交場面
    2. 明らかに児童体型の人物の全裸・性器露出
    3. 明らかに児童体型の人物の半裸・水着姿等
    4. 映像としては成人体型の人物の性交・全裸・性器露出等だが、人物の背景設定が児童。()
  4. 非成人向けも含むアニメ・漫画作品
    1. 明らかに児童体型の人物の性交場面(昨今の少女漫画には実は結構ある。まあ局部はまず描かないけども)
    2. 明らかに児童体型の人物の全裸(ぼかし等は入るにしても、ままある)
      1. ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーン
    3. 明らかに児童体型の人物の半裸・水着姿等
    4. 映像としては成人体型の人物の性交・全裸・性器露出等だが、人物の背景設定が児童。
      1. 手塚治虫「ふしぎなメルモ」(ええと、しかし全裸出てたっけ?; 変身シーンにあったような気がするけど)
  5. 絵画・造形作品(多少に関わらずエロティックなイメージの表現が意図されていると思しいもの)
    1. 明らかに児童体型の人物の全裸・性器露出(以下、具体例)
      1. 四谷シモン作・少女の人形「解剖学の少年」四谷シモン氏のサイトより)
      2. 吉田良天野可淡らの人形作品(参考サイト:ドールスペースピグマリオン
      3. ハンス・ベルメールの少女人形作品(参考サイト:ハンス・ベルメール:日本への紹介と影響
    2. 明らかに児童体型の人物の半裸・水着姿(事例求む)
  6. 絵画・造形作品(エロティックなイメージを意図しているか否かが特定できないもの)
    1. 明らかに児童体型の人物の全裸・性器露出(以下、具体例)
      1. エドヴァルド・ムンク「思春期」(このページ中程に掲載)
      2. ジャン=バティスト・カルポー作「ナポリの漁師の少年」(国立西洋美術館所蔵)
      3. コペンハーゲンの人魚姫像
      4. 小便小僧(性器をいじっている!)
    2. 明らかに児童体型の人物の半裸・水着姿(数知れず。判断の境界にかかると思しい事例求む)
  7. 非成人向けも含む、児童の写真・実写動画作品
    1. 多少なりともエロティックなイメージを意図していると思しいもの
      1. 十代アイドルの水着写真集
    2. エロティックなイメージを意図しているか否かが特定できないもの(一般的な写真・テレビドラマ・映画等。判断の境界にかかると思しい事例求む)

 あと、oono_nさんのエントリのコメントで挙げましたが、「準児童ポルノ」でない、現行の「児童ポルノ」に相当する写真・実写映像作品にも、判断が難しいところではないか、というものは既にありますな。例えば既に芸術作品と判定されてしまっている物や、歴史的・文化的背景から保存されているものなど。
 具体例として考えつくのが、次のような例。

  1. 19世紀の欧州などで撮られた少女・幼女ヌード写真(ルイス・キャロル/チャールズ・ドジソン教授なども撮っていたという)
  2. 明治・大正時代あたりに遊郭などで撮られた遊女達のヌード写真。(ポルノグラフィであるのは明らかだが、時代背景からして、モデルが特定できない限り、児童か成人かの判定は困難と思しい)

 実際、こうした写真の保存・展示を行っている個人・団体は難しい立場にあるんじゃないかと思うのですよ。
 もしもこうしたものについて、取り締まる側が「それは文化財だから対象にしないよ」と表明したとすると、上記の「準児童ポルノ」として取り締まられる側も黙ってはいないでしょう。じゃあどこからが文化や芸術だ、何を満たせば許容されるのか、と。
#3/26追加:「非成人向けも含む、児童の写真・実写動画作品」の項目追加しました。そんなものは広告にでもドラマ普通にいくらでもあるわけだけど、それに性的興奮を感じる方だって世の中には居られるわけで。