「バールのようなもの」の危機

 mixi某所より
秋田・バールなどを隠し持っていた男2人を逮捕 /秋田(毎日インタラクティブ ニュースフラッシュ)


両容疑者を特殊開錠用具所持禁止法違反(携帯禁止)容疑で16日、逮捕した。同日午前7時15分ごろ、秋田市東通市道で、理由なく乗用車内にバール、ドライバー各1本を隠し持っていた疑い。
 ちなみに「特殊開錠用具所持禁止法」との詳細はこちら(平成15年9月1日施行)。要はピッキングやこじあけなどによる侵入・盗難の予防策として道具の所持を禁止する法律で、禁止対象となるドライバー、バール、ドリルについての規定はこちらの第二条にある。現段階では、幅2センチ以上および長さ24センチ以上の「バール」は、業務などの理由がなくては携帯しちゃいけないそうな。
 うかつに「バール」やら「バールのようなもの」を持てない時代になりましたなあ。くわばらくわばら。――あ、もしかして、幅2センチか長さ24センチに満たないものを「バールのようなもの」と呼ぶのかな?